2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
これらの方の全員、原爆症の認定という仕組みがございますけれども、こうした原爆症認定等を受けていない方も含めまして、全員が医療費無償化の対象となっているという状況でございます。
これらの方の全員、原爆症の認定という仕組みがございますけれども、こうした原爆症認定等を受けていない方も含めまして、全員が医療費無償化の対象となっているという状況でございます。
二〇〇九年八月六日、被爆者代表と麻生太郎首相が調印した原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書四項では、今後、訴訟の場で争う必要のないよう解決を図るとされております。日本被団協は、二〇一二年一月二十五日付け原爆症認定制度のあり方に関する日本被団協の提言で抜本的な解決策を提起していますが、残念ながら、その実現の道筋は付いておりません。
この放射線白内障の原爆症認定に当たりましては、新しい審査の方針において、早発性か遅発性かにはかかわらず、放射線起因性について、被爆地点が爆心地より一・五キロメートルである者を積極的に判定しますとともに、要医療性につきましては、矯正視力や手術など現に医療を要する状態に該当するかどうかということを個別に判定してございまして認定を行っているところで、遅発性の白内障であることをもって認定を行わないということではございません
まず、原爆症認定についてお聞きをいたします。 二〇一三年十二月十六日最終改定された新しい審査の方針における積極認定における申請疾病に、狭心症、甲状腺機能亢進症、脳梗塞を加えるべきではないですか。
とりわけ昨年三月の東京高等裁判所では、国が原爆放射線以外の原因によると主張する疾病であっても、原爆放射線によってその疾病が促進されると認められる場合には、特段の事情がない限り、放射線起因性を肯定することが相当であるとした画期的な判決が言い渡され、国が定めた原爆症認定基準の不当さ、運用の不適切さを強く批判しています。 高齢かつ重い病気の原告をこれ以上裁判で苦しませることは人道上許されない行為です。
原爆症認定制度についてお尋ねがありました。 原爆症に関する訴訟については、それぞれの判決内容を十分に検討し、平成二十五年に見直した原爆症認定に関する審査の方針の積極的認定疾病の対象でない場合であっても、判決内容がその方針に反していない限り受け入れるという姿勢で臨んでおります。
○根本国務大臣 委員のお話のように、被団協などから平成三十年三月に、新しい審査の方針の改定を求める、一連の高裁判決を踏まえた原爆症認定基準に関する当面の要求が示されているということは承知しております。 まず、原爆症の認定ですが、行政における原爆症の認定には申請者の間での公平な判断が求められる一方で、裁判では訴訟当事者の事情に基づいた個別の判断が行われるという考え方の違いがあるんだろうと思います。
○根本国務大臣 基本的なことからお話をしたいと思いますが、この原爆症認定については、先生お話があったように、二〇〇九年に日本原水爆被爆者団体協議会との間で交わされた確認書を踏まえて、幅広い分野の専門家や被団協の方々に御参画いただき、認定制度の在り方に関する検討会を開催いたしました。
そして、内部被曝の影響も考慮した原爆症認定等に関しては、被爆者援護施策を実施している厚生省において対応しているわけでありますが、委員の御指摘につきましては、厚生労働省に既にしっかり伝えてあります。
お尋ねの、原爆症認定を申請されたけれども却下となりまして、その決定を不服として異議申し立てをされた件数でございますが、平成二十五年度、二〇一三年度が六十三件、平成二十六年度が六十九件、平成二十七年度が九月末までで五十八件となっております。
○塩崎国務大臣 平成二十五年十二月の原爆症認定制度の基準の見直しは、先ほど申し上げたとおり、幅広い分野の専門家あるいは被団協の代表の方々にも御参画をいただいて、原爆症認定制度の在り方に関する検討会において、三年間、二十六回にわたって議論をしていただいた上で結論をいただいた、こういうことで、大変重たいものだと理解をしております。
○堀内(照)委員 ところが、この後も裁判所の判断基準を無視した原爆症認定却下が相次いで、今、ノーモア・ヒバクシャ訴訟というのが闘われております。 提訴者が百二十人、現在の原告は七十四人で、地裁判決での原告勝訴は、自庁取り消しの二十二人を含む四十七人、八九・六%の勝訴率です。その多くが判決として確定をしております。 二〇一三年末に、国は、原爆症認定基準を新しい基準に見直しました。
それで、今の資料の二枚目にあるように、例えば二十年の原爆症認定は、八千五百八十が申請されて、認定が二千九百十九、これは近年の中でも非常に高い数字なのは、このときに、新しい審査の方針ということで、認定制度の見直しがありました。
そうしたことを踏まえまして、これまでの取り組みに加え、原爆症認定の一層の迅速化を図ります。これまでは約十一カ月かかっておりましたものを、原則六カ月以内に審査を行うようにしてまいる所存であります。
○塩崎国務大臣 原爆認定制度の見直しにつきましては、三年間にわたる原爆症認定制度の在り方に関する検討会におきまして、抜本的改革が必要だという考え方と、現行制度のもとで見直しを行うという考え方の両方の観点から検討が行われてまいりました。
その一つに、被爆者手帳を持ち、さまざまな病気で苦しんでいるにもかかわらず原爆症と認められない、原爆症認定制度の問題があります。 三百名を超える被爆者の方たちが国の審査には納得がいかないと闘った原爆症認定集団訴訟では、九割以上の原告の方が勝訴となりました。
原告の原爆症認定申請を却下した処分を取り消すことを命じたものであります。 この二人の原告は、昨年十二月の新しい審査方針の積極認定に関する基準には該当しない。つまり、今回の判決もまた新しい認定基準、認定審査方針が極めて不十分であることを示したものだと思います。二人の原告は判決を待たずして亡くなっております。厚生労働省及び大臣の責任は重い。
○政府参考人(佐藤敏信君) 私も十六年前に直接の担当をしておりましたけれども、そのときの経験も踏まえ、またさらに、最近の訴訟の結果等々も踏まえて申しますと、原爆症認定の審査というのは医療分科会の審議だけではなくて、先生から御批判を浴びるかもしれませんけれども、事務的にも十分に審査をいたしまして、必要に応じて都道府県等に照会を掛けて、事務の不備がないかどうか不足資料等を整えますし、また、必要に応じて現在
御質問のありました平成二十二年の一月十八日に開催されました第百四回の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会でございますけれども、二十三名の委員に御出席をいただきまして、二百五十三件の原爆症認定審査、それから四件の異議申立て審査が行われております。
その結果、原爆症認定はされなかった、当然認定されるべき人を、まさに国の重大な誤りによって認定されなかった。これ、国家賠償法上の支払を国に求めたわけです。
それから最後、ちょっと時間の関係でもうこちらは言うだけにしますが、原爆症認定訴訟の大阪地裁に続いて、厚労省、昨日、熊本地裁の三名についても控訴しました。これ、高齢の原告に更に苦しみを強いる非人道的な控訴には断固抗議をしたいというふうに思います。
局長 木倉 敬之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (ベビーシッターに係る取組の在り方に関する 件) (失語症患者の実態把握と今後の支援策に関す る件) (特別養護老人ホームにおけるリハビリテーシ ョンの在り方とその充実のための体制整備に関 する件) (原爆症認定基準及
まず冒頭、原爆症認定について一言お聞きします。 大阪地裁は、三月二十日、原告である被爆者四人に対し原爆症と認め、国が敗訴をいたしました。この判決の中で、司法は昨年十二月に国が策定した新基準よりも広い範囲で原爆症認定を行っており、国は早急に基準の再見直しを行う責任があると考えますが、厚生労働大臣、いかがですか。
また、同法施行令の改正によって、原爆症認定の申請は二〇一〇年から行っているわけですが、外務省や厚労省では、申請などの実施状況について系統的に把握しているということになっていますか。
具体的には、健康管理手当等の各種手当及び葬祭料の申請の受け付け、被爆者健康手帳交付申請の受け付け及び交付、原爆症認定申請の受け付け、そして健康診断受診者証交付申請の受け付け及び交付を行っております。
○笠井委員 外務省に伺いますが、在外公館において、被爆者健康手帳、原爆症認定、それから健康管理手当や保健手当などの各種手当の申請を扱った件数でありますけれども、直近で結構ですが、平成二十四年度、二〇一二年度でそれぞれ何件になっているでしょうか。
もっともっと時を遡って、原子爆弾が投下された後、原爆症認定制度という中で医療特別手当を受けられる人、これ爆心地から三・五キロまでですよね。この三・五キロでの被爆というのは年間一ミリとされていますよね。以前あった原子力の事故、そして、原爆症の認定制度の中での医療特別手当、爆心地から三・五キロまで年間一ミリ、全て一ミリということがキーワードになっている。 話は戻ります。
そして、またまたこのフリップに戻るんですけれども、とにかく菅官房長官、ジェー・シー・オーの被曝事故、そして原爆症認定制度、そしてアナンド・グローバーさん、勧告を出されました。全てこれ、つながりがあるのは一ミリシーベルトを基準にしているということですよね。 本当に、総理がおっしゃったとおり、この言葉ですよね。
全国でこれまで提起をされてきました原爆症認定集団訴訟で国が敗訴を重ねた中で、さまざまな判決が指摘してきたのは、内部被曝や低線量被曝の影響を国も学者も考慮してこなかったということなんです。国が司法判断を受け入れる形で原爆症認定基準を見直したからには、この低線量被曝や内部被曝の代表的な要因である黒い雨の指定区域も拡大しないことには論理的な整合性がとれないんです。
それで、今私の下で、原爆症認定の見直しについて、原爆症認定制度の在り方に関する検討会、これを開催いたしまして、既に現在まで九回議論をしていただいています。
○国務大臣(小宮山洋子君) 三月九日の大阪地裁の判決は、今委員がおっしゃいましたように、原告が原爆症認定申請却下処分の取消しに加えて原爆症認定の義務付けを求めたため、この点についても判断が示されたものだと考えています。 国の主張が認められませんでしたので、大変厳しい判決だったという認識を持っています。
今日は、原爆症認定問題についてお聞きをいたします。 私は、広島に育った被爆二世でもありますし、母校の広島国泰寺高校は平和公園のすぐそば、広島一中の先輩たちは多くが亡くなりました。そういう点で、核兵器廃絶と被爆者援護というのは私の原点でもあります。 そこで、まず厚労大臣、お聞きいたしますが、原爆症認定の近畿訴訟で、三月九日に大阪地裁での判決が下りました。
それから次に、原爆症認定制度の在り方に関する検討会につきましては、昨年十二月より幅広い分野の有識者や被爆者団体等の関係者に御参加をいただきまして開催しているところでございます。これまでに五回検討会を開催しておりまして、関係者からヒアリングを行ってきたところでございます。
二年前、八月六日に、原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書というものが被爆者団体と政府で交わされました。その確認書には大臣との定期協議を行うということが書かれておるわけでありますが、しかしながら今日に至るまで一度しかこの大臣協議はしておりません。様々な事情があるにせよ、私はこれは極めて不誠実な対応だと思っております。
私が放射線の影響の研究を始めるようになったのは一九九〇年代の終わりごろなんですけれども、当時、後で報告してくださる今中さんたちの広島、長崎の原爆の放射線をはかる、そういう測定グループに入れていただいて、そして初期放射線の線量評価、当時は一九八六年放射線線量評価という、DS86と言われていますけれども、それの遠距離が過小評価になっているということを見つけて、そして原爆症認定の裁判で私が研究した結果を報告